2009年6月30日、20年以上適用されてきた88/378/EEC指令に取って代わり、新しい玩具安全に関する指令2009/48/ECが公表されました。
それ以外にも玩具及び子供向け製品に関する当地の法律制定があり、例えば76/769/EEC指令とその訂正に含まれた、危険物質の販売と使用についてのすべての規制をそのまま取り入れたREACH付録書17などです。
2009年6月1日から、REACH付録書17は76/769/EEC指令とその訂正に取って代わり発効しました。その結果、76/769/EEC指令とその訂正に含まれた玩具と子供向け製品に関する規制のすべてがREACH付録書17に属することになります。つまり、玩具と子供向け製品はREACH付録書17にあるベンゼン、カドミウム、ニッケル、アゾ染料、難燃剤、フタル酸エステルなどに関する要件に遵守しなければなりません。
REACH付録書17(とそれにより取って代わられた指令)にある玩具及び子供向け製品の制限された物質の一部は以下の通りです。